1948-11-26 第3回国会 衆議院 法務委員会 第9号
ことに私らの見解をもつてすれば、司法権と財産権と身体権等に関する十九世紀の影響を受けての解釈が、今日成立つべきものと思うのでありますが、いやしくも法を適用することはすべて司法権だ。こういうような考えで、宗教裁判所がない今日においては、宗教裁判さえも最高裁判所に行くという傾向をもつておりますから、その趣旨が混同していると思う。
ことに私らの見解をもつてすれば、司法権と財産権と身体権等に関する十九世紀の影響を受けての解釈が、今日成立つべきものと思うのでありますが、いやしくも法を適用することはすべて司法権だ。こういうような考えで、宗教裁判所がない今日においては、宗教裁判さえも最高裁判所に行くという傾向をもつておりますから、その趣旨が混同していると思う。
刑法は物権、身体権等、対世権の侵害を犯罪といたしておるのでありまして、第三者たる姦通相姦者の侵害は、対世権の侵害であります。民法上は不法行為であり、罪刑法上では社会風儀、ジツトリヒカイトなる法益の侵害であります。これを風俗を害する罪として規定するのが当然であります。